無効になってしまう遺言書とは?遺産トラブルを回避するために(女子SPA!)

無効になってしまう遺言書とは?遺産トラブルを回避するために(女子SPA!)
家族や自分に万が一のことがあったとき。
[紹介元] 女子SPA! – Yahoo!ニュース 無効になってしまう遺言書とは?遺産トラブルを回避するために(女子SPA!)

✒『遺言書』は2種類あります ■自筆証書遺言 →費用:不要 →自分で作成・保管する ■公正証書遺言 →費用:必要 →公証役場で公証人に作成・保管してもらう ⚠書き方を間違えると無効になってしまうケースがあります。不安な人は「公正証書遺言」にすると良いでしょう

秘密証書遺言 メリット ・遺言書の内容を秘密にできる ・改ざんや偽造を避けられる ・パソコンや代筆でも作成できる デメリット ・作成方法を間違えると、遺言書が無効となってしまう ・署名が出来ない場合は作成できない ・手間や費用がかかる ・2名以上の証人が必要 ・検認作業が必要

自筆証書遺言 メリット ・簡単に作成できる ・遺言書の作成や内容を秘密にできる ・費用が一番かからない方法 ・いつどこでも作成が可能 デメリット ・作成方法を間違えると、遺言書が無効となってしまう ・改ざん、紛失のリスクがある ・自身で手書きが出来なければ作成できない ・検認作業が必要

【遺言】のそうなんだ!その2 お金がかかっても 公正証書遺言の方が確実性は高いこと 費用は遺言する財産額等によりますが、 知識なく自筆で作成した遺言書が 無効になってしまうリスクを考えると 安心度が違います! また見つけた側は、検認手続きナシで開封&相続手続きが可能というメリットも!

親の認知症による相続トラブル増加中!遺言書の「無効」を避ける対策 認知症患者数の増加に伴い、認知症に関わる相続トラブルも増加している 認知症によって意思能力がないと判断されてしまえば、遺言書や生前贈与などは全て「無効」になってしまう 相続トラブルには明確なパターンがあります。

自筆証書遺言は遺言者自身で作成する遺言書です。 公正証書遺言のように公証人や証人立会も不要なため、本人が好きな時に作成することができます。 費用もかからず一番手軽に作成することができますが、書式や内容について一定の要件を満たさなければ法的に無効となってしまうため、注意が必要です。

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